企業立地支援制度

下記の○で当てはまるものを◉してください

鹿児島県の各種支援制度のうち、貴社が受けられる可能性の高い制度が表示されます。

検 索 結 果

該当する制度はありません

○企業立地促進補助金(製造業・流通業・その他)

 事業所等の設置に必要な費用の一部を支援します。

○企業立地促進補助金(情報通信関連業)

 事業所等の設置に必要な費用の一部を支援します。

○生産設備投資促進補助金

 施設・設備の増強及び設備の更新に必要な費用の一部を支援します。

○鹿児島臨空団地企業立地促進補助金

 鹿児島臨空団地に立地する企業の用地取得費用の一部を支援します。

○工業用地のリース制度

 県管理工業団地には、リース制度を用意しています。

○鹿児島県特定工場施設等整備費補助金

 シリカ除去施設や特別校圧電力配電線施設の整備に必要な費用の一部を支援します。

★県以外の支援制度はこちら★

こちらから県以外の国・市町村等の支援制度をパンフレットやホームページで確認できます。
それぞれの要件が満たされれば、併用可能ですので、ぜひご活用ください。

企業立地促進補助金

注1)用地等取得後3年以内の操業開始が要件となります。(製造業については増設期間の制限はありません。)県と直接又は県立会による市町村との立地協定が必要です。
注2)流通業:鹿児島臨空団地に立地する「貨物運送業」「倉庫業」「こん包業」「卸売業」を対象とします。適用期間については,お問い合わせください。
注3)設備投資額は,用地取得費を除きます。
注4)補助金の額が2億円を超える場合は,単年度2億円以内で分割して交付します。
注5)特定業務施設:事務所(複数の事業所に対する業務または全社的な業務を行うもの),研究所(事業者による研究開発において重要な役割を担うもの)または研修所(事業者による人材育成において重要な役割を担うもの)のいずれかに該当する施設

注1)進出企業(県外に本社又は親会社がある企業)が対象です。県立会による市町村との立地協定,又は直接県との立地協定が必要となります。
注2) 設備投資額は,用地取得費を除きます。
注3)要件に係る設備投資額には,県外からの移転設備に係る残存価格を含みます。更新は設備投資額から既存機械設備の価格を差し引きます。
注4)補助金の額が2億円を超える場合は,単年度2億円以内で分割して交付します。

よくある質問Q&A

Q1
どのような業種が対象ですか?自社が当てはまるかどう確認すれば良いですか?
A1

対象は、総務省が作成している日本標準産業分類による、製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業です。
また、研究開発施設も対象としています。
判断方法は、交付対象となる事業所で主に行う事業で判断しますので、まずはお気軽にご相談ください。

Q2
どのようなものが企業立地促進補助金などの補助対象となる設備投資に該当しますか?
A2

用地取得費を除く、交付対象となる事業所で直接必要となる設備(固定資産)が対象です。一般的な備品(文房具等)等は対象となりません。
なお、操業開始から1年を経過する日までの設備投資が対象となります。

Q3
交付要件の「新規雇用」の対象範囲が分かりません。
A3

原則として、交付対象となる事業所の操業開始後1年以内に雇用を開始され、交付申請時に4ヶ月以上継続して雇用されている常用の雇用者が対象となります。
なお、県内の他の事業所が交付対象となる事業所の設置に伴い、配置転換・解雇等によって減員となった場合、その分を控除します。